KURAGE online | 京都 の情報 > 虐待行為の動物愛護ボランティア、罰金30万円 京都簡裁が略式命令 投稿日:2020年12月10日 飼育する犬や猫に餌を与えずに衰弱させるなどの虐待行為をしたとして、京都区検は10日、動物愛護法違反の罪で、京都府八幡市の動物愛護関連キーワードはありません 続きを確認する